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【名古屋笛の会  会則】                            改定 平成29年7月
名    称:この会は名古屋笛の会という。(以下会という。)
目    的:この会はフルー卜愛好家、並びにフルート演奏家の演奏活動を援助し、

    その技術の向上発展に資し、フルー卜音楽の興隆を図ることを目的とする。
事    業:会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。
         1. 会員の出演する演奏会の開催。
         2. 会員相互の研究会等の開催。
         3. その他この会の目的達成上必要と認めた事業。
会    員:会員は、前項目的に賛同したフルート愛好家並びにフルート演奏家によって組織する。
      1. 入会    新たに会員になろうとする者は、入会申し込み書に必要事項を記入の上、
    入会金、会費同封の上事務所まで申し込む。
      2. 退会    会員が、退会する時は届け出を要する。又、会の名誉を傷つけ
    たり損害を与えた時、その資格を失うことがある。
役    員:会には以下の役員をおく。
     会長  1名  副会長  3名  会計1名  会計監査  2名  事務局長  1名
     選出方法は細則に定める。
役員の任期:役員の任期は2年とする。再選は妨げないが、会計に限り連続は2期(4年)までとする。
評議員:会には役員以外に評議員を置く。選出方法は細則に定める。
顧   問:会は相談役顧問及び、技術顧問を置くことができる。
永久名誉会長、名誉会長:会に特に功績があった会長に対し、永久名誉会長、名誉会長の称号を贈ることができる。

            永久名誉会長、名誉会長は、評議員会の推薦により、総会の承認で決定する。
運   営:会は役員と評議員により構成される評議員会によって運営される。
総   会:評議員の要請により会長が召集する。
入会費:l,000円(但し、同一家族の2人目からは免除)
会   費:会員  2,000円(年額)
事 務 所:会の事務所は下記に置く。
    〒464-0062 名古屋市千種区向陽町3丁目35-20 平林方 電話 052-759-1458
細   則:会の運営に必要な細則は、評議員会の決議により別にこれを定める。
会則の改正:笛の会会則の改正は総会において決定される。


【名古屋笛の会細則】
事    業:1. 名古屋笛の会による演奏会を主催する。
    2. その他、この会の目的達成上必要と認めた事業を行う。
顧    問:顧問は評議員会の決定による。
役    員:役員は総会において承認される。選出方法は評議員会に一任する。
    役員は必要に応じて補佐を置くことが出来る。
評 議 員:評議員は会員相互の推薦により決定する。
評議員会:評議員会は原則として月一回行い、常に会員の意見を反映させなければならない。
    評議員会は円滑な運営を図るため、組織を置くことができる。
    評議員会は運営に必要な運営委員を会員から随時選任することができる。 
年    度:事業及び会計年度は7月1日~6月30日を一年とする。
会費免除:評議員会の承認により会費が免除されることがある。(海外留学等)

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